電子申請が義務化されました。
今回は労働安全衛生法にまつわるご案内です。
労働者死傷病報告とは?
事業者には労働者を雇う観点から、労働者の安全と健康を守ることが大切です。
労働者が労働災害や、職場やその事業所内でケガをしたり、窒息、急性中毒などにより
死亡、休業した時は労働基準監督署へ、報告をしなければなりません。
報告書提出は元より義務化ではありましたが、これからは電子申請でお願いしますという内容です。
その他、パンフレットにある7つの報告書についても電子申請が義務化されます。
一般の50人以上の会社様や建設業などの方は馴染がある報告書ではないでしょうか?
お忙しい中、官公庁に行かなくてはならないのが、電子申請で事が済むのであれば、
良いことではありますが、慣れるまで不安に感じる会社様も多いことと思います。
ぜひ、社会保険労務士にお任せ下さい。(独占業務)
様々なお手続きで、電子申請にも慣れております。
また、慣れるまで、事業が落ち着くまでは社会保険労務士にお願いして、
事業内でスムーズに行えるように労働環境を整えたい、等の方法もあります。
お困りのことがございましたら、いつでもご相談下さい!!